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2006年12月 1日(金)

引き抜き行為は違法か?

中堅クラスの社員が退職後の独立に際して、社員を引き抜くことはよくある話しですが違法か違法でないかの判断は、次の点がポイントになります。

①引き抜き行為が退職後に行われた場合
 「職業選択の自由」により原則違法ではありません。

②引き抜き行為が在任中に行われた場合
引き抜きを行った者が取締役であれば、善管注意義務、忠実義務、競業避止義務違反となります。

取締役でない場合でも誠実義務違反や不法行為として損害賠償請求の対象になる場合があります。
 
さらに、これらの行為の判決のポイントは、引き抜いた人や引き抜かれた人の地位、人数の多寡、転職までの期間、計画性にあるようです。

会社側の対応策としては、就業規則か内部規定を定めて、周知させることです。