トップページ >> 社長のコラム >> ビジネスの視点 >> 使い勝手が良い「労働審判制度」
2006年9月19日(火)
使い勝手が良い「労働審判制度」
近年のリストラ等による不当解雇や企業の倒産等による未払い賃金など、使用者と労働者との間の紛争が絶えません。
労働審判制度とは、労働者と事業者との間の個別的労働関係民事紛争に関して、地方裁判所において、裁判官と労働審判員で構成される労働審判委員会が、迅速な手続きにより、話し合い(調停)を試み、解決に至らない場合には一定の法的拘束力ある結論(労働審判)を行う制度です。
この制度には次の3つの特徴があります。
1.迅速な処理
従来、訴訟手続は平均して1年以上かかりますが、労働審判制度は、原則3回以内の期日で決着をつけるよう決められています。手続期間としては、3~4カ月程度で終了します。
2.専門家と労使の3名で審判
労働関係の専門家が関与する手続です。
手続を進める中心的役割を果たす労働審判委員会は、裁判官である労働審判官1名と労働関係に関する専門的な知識経験を有する労働審判員2名の合計3名によって構成されます。
労働審判員は、労使の双方から1名ずつ選出されます
3.適正なる審判
労働審判制度では、当事者や関係者から話を聞いたり、証拠書類等が提出されたりして、それらを吟味のうえで、適正な審判が行われることが保障されています。
当事者は、事実関係や法律に基づく主張を行い、必要な立証をしないと、負けてしまう可能性が高いことから、代理人を立てる場合は、「弁護士でなければならない」とされています。
以上の特徴を有する労働審判制度は、本年4月に施行されたばかりです。弁護士を代理人とすれば、本人の負担も軽減しますし、短期間で処理されることから、利用件数も増え注目されています。





