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長期傷害保険の節税に国税庁が待った!

長期傷害保険は、主に企業の経営者向けの傷害保険として、「全額損金算入ができる」ことをうたい文句に外資系生命保険が販売してきましたが、大半が損金算入できない見解を国税庁が示しています。

今回の取り扱いは、生命保険協会からの照会に対する国税庁の回答という形で行われました。

長期傷害保険は、前払部分があるため、契約から一定期間は保険料の4分の3を資産計上しなければならないということです。

前払部分がなくなるまでは、支払った保険料の4分の1しか損金算入できないのです。

さて、契約者にとっては「全額損金参入できる」ことが節税と思っていたのですが、それができないとなると、今後どのように処理するのかを考えなければなりません。

今後の処理及び対策については、専門家である税理士と相談して適切な方法を検討すべきでしょう。