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「遺言・遺産整理業務」急増!

高齢化時代により、遺言や遺産相続に対する関心が高まっています。

2004年信託業法改正により、大手信託銀行が行っている遺言信託、遺産整理業務が好調に伸びており、グループ網を使った展開が活発化しています。

地方銀行や証券会社との代理店契約により販路を拡大し、新たなサービスの導入や、商品の差別化をはかるなどして、今後さらに増える団塊世代に対応する考えです。

ところで、信託銀行と銀行の違いってご存知ですか?

信託銀行とは、銀行業と信託業を両方営んでいる株式会社のことです。

信託とは、「信用して委託すること。他人をして、一定の目的に従い財産の管理・処分をさせるため、その者に財産権を移すこと」と定義されています。

信託業とは、財産の保有者(委託者)の要望に応じて、財産の管理や計算、運用を行うことです。