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改正’中心市街地活性化法

地方都市の再生に向けた「中心市街地活性化に関する法律」が22日施行されました。

今回の改正は、政府が作る推進本部で、市町村が申請する計画を認定し、財政支援や税制面での優遇措置を行うという点です。

まちづくり三法(中心市街地活性化法、都市計画法、大規模小売店舗立地法)の目的が、駅前商店街の賑わいから中心部への居住促進に切り替わった点で、地域が一体となったより大きな街づくりを考えなければいけません。

空き店舗にテナントを誘致する際の条件緩和も改正の特徴で、出店に際してのハードルを下げることはいいのですが、空き店舗を埋めればいいということではなく、中心商店街に不足しているものを住民の立場で考え、結果として埋まっていくことが重要です。

地価や駐車場の問題、モータリゼーションの発達、大型店の郊外化・・などの理由で中心市街地に魅力がなくなったことをよく考える必要があります。

よくあるパターンで、街づくりや活性化を行う際に、外部専門家を依頼しますが、、地域のことを全く知らない道外のコンサルタントが数回しか街を見ないで、都市で行った例をそのまま当てはめてしまい、見事に失敗してしまうことがあります。

なんぼ補助金とはいえどうせ使うなら、せめて地元のアドバイザーにお金を落とした方がいいですね。

来年、施行される改正都市計画法をにらみながら、行政は、商工会や商店街、地域住民の意見を反映し、安心して暮らせる将来の街づくりビジョンを構築する必要があるでしょう